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マンションや市営住宅等の不動産の家賃・共益費・管理費の仕組みについて初心者向きにわかりやすく解説。

◆共益費・管理費の解説

◆フリーレント期間中の共益費は必要?

 賃貸物件や事業用の事務所物件、店舗物件を探していると必ずと言っていいほど一度はフリーレントと呼ばれる言葉が記載された物件を目にするはずじゃ。

 このフリーレントとは、そのフリーレントとして設定した期間中の家賃を免除する募集形態の事じゃ。

 例えば2ヶ月のフリーレントが付いている物件であれば、入居開始時から2ヶ月分は家賃がかからないという訳じゃな。

 但し、ここで注意しておきたいのが、フリーレント期間中の共益費の支払じゃ。

◆フリーレント期間中でも共益費は発生する

 一般的に、共益費に関しては別途記載がない限りフリーレント期間であっても共益費は発生すると考えておく事が大切じゃ。

 共益費は個別の居室にかかる費用ではなく居住者全員で一定額を負担する費用でも在るため、フリーレント期間中であっても共用部分を利用する以上、共益費は支払うものと事前に認識しておいた方が良いじゃろう。

フリーレント期間の共益費の扱い【画像】

 もちろん「共益費も含む」と別途記載されておる場合や、家賃に共益費が含まれておる場合はフリーレントの対象となるじゃろうが、念のため契約時に確認しておくと良いじゃろう。

 尚、初月度の共益費の支払いは締め日に対して日割りで計算するのが一般的じゃ。

◆フリーレント物件を契約する前に特約をチェック

 賃貸物件の契約を行う際は、敷金や礼金、仲介手数料に前家賃、そして契約後は物件への引越し代など多くの初期費用が発生する事になる。

 新しい住居で生活を始める際は洗濯機や寝具、調理器具などの最低限の生活必需品の準備も必要となり想像以上にお金がかかってくるものじゃ。

 その為、入居後数ヶ月のフリーレントが設定されておる物件に入居できたならば、引越し直後の最も負担が多くかかる時期に大きな助けとなる事は明らかじゃろう。

 しかし、フリーレント物件を契約する際には解約に関する特約がほぼ間違いなくついておる点を覚えておくことが大切じゃ。

◆フリーレント物件のトラブル・解約に関する特約事項

 フリーレント物件の契約では、契約書に解約に関する特約事項が設定されておるのが一般的じゃ。

 この解約に関する特約の内容は、簡潔に述べると短期解約時のペナルティー規定についての記載となっておる。

 例えば、2ヶ月のフリーレント付きの賃貸契約を締結した場合、仮に賃貸人が1ヶ月で退去してしまうと大家側の立場から見ると全く収入を得られずに解約に至ることになる。

 解約後の鍵や壁紙の交換や、その期間に他の入居者を募集できた機会損失も考慮すると、実質はマイナスであるとも言えるじゃろう。

 その為、このようなリスクを回避するために解約に関する特約を設け、賃貸契約後、半年間以内に解約した場合は一定額の違約金を支払うなどの解約ペナルティーを設定しておくと言う訳じゃ。

トラブル・解約に関する特約事項【画像】

 この解約に関する特約の意味を理解せずに好条件に思えるフリーレント物件を契約すると、いざ解約となった際に認識の違いによりトラブルに発展するケースも多くある。

 しかし、契約書の特約に記載されておる条件通りの違約金の請求を受け、契約書に署名・捺印も行なっている場合は、自分の主張は受け入れてもらう事が難しいと考えておいた方が良いじゃろう。

 尚、この特約に記載する期間は3ヶ月や半年、また長いケースでは1年〜2年など物件によっても特約期間が異っておる。

 そのため、フリーレント付き物件を契約する際は後々トラブルを招かないように契約前に必ず特約事項の確認をしておくことが大切じゃ。