共益費や管理費が設定されている賃貸物件を契約する場合、毎月支払う共益費や管理費に消費税はかかるのじゃろうか?
借家人はもちろん、これから大家業を営む方はこんな些細な疑問をお持ちの方も多いかもしれんのぉ。
ここでは、賃貸物件の契約時に覚えておくべき共益費・管理費の消費税のとり扱いについて確認しておくとしよう。
共益費の消費税については、まず結論から述べると原則すべて非課税扱いとして扱う事と定められておる。
これは国税庁が集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定について以下のように通達しておる為じゃ。
"住宅を共同で利用する上で居住者が共通に使用すると認められる部分の費用を居住者に応分に負担させる性格のものについては、共益費、管理費等その名称にかかわらず非課税となる"
その為、共益費の消費税に関しては借家人も大家も消費税は非課税として仕訳する事になる訳じゃ。
法人で賃貸業を行っている場合では経理処理の勘定科目として共益費を設定し非課税取引として仕訳しておくと良いじゃろう。
近年の賃貸住宅ではあらかじめ家具や洗濯機などの付帯設備を備えておる賃貸住宅も多くなってきておる。
海外ではこのような家具付きの賃貸住宅は珍しいものではないのじゃが、日本でもこのような家具付き賃貸住宅の供給が増加してきておるという訳じゃな。
尚、このような付帯設備があらかじめ設置されておりベットや洗濯機、エアコンなどの利用料金が賃貸料に全て含まれている場合の付帯設備利用料の消費税も非課税となっておる。
但し、付帯設備があらかじめ設置されておらず契約時に入居者の選択により付帯設備を設置する賃貸住宅などの場合は、これらの利用料金は課税扱いとなるので注意が必要じゃ。
大家が電気・ガス・水道料金などの水道光熱費をまとめて徴収する場合の消費税についても確認しておくとしよう。
消費税の課税・非課税の判定は電気・ガス・水道料金などの水道光熱費に関しても契約時の条件により消費税の判定が異なっておる。
例えば、各戸の使用実績を問わず全住居に対し電気・ガス・水道の供給サービスを行っている賃貸マンションの場合、契約書面上にこれらの水道光熱費に関わる費用全額を賃貸料に含むと記載しておる場合は、これらの費用は全て非課税扱いとなる。
これはマンスリー契約などで見られる契約形態じゃ。
しかし、全戸個別で光熱費を請求する場合や賃料に含まずに一定額の水道光熱費を徴収する場合はこれらの費用は全て課税扱いとなる訳じゃ。
このように契約形態によっても消費税の取り扱いが異なる点は覚えておいて損はないじゃろう。